はじめに

私たちがいなくなった後に、障害のあるうちの子どもをサポートしてくれる人がいると安心なんですが。成年後見というのはそのための使えますか?

お子さんの障害の種類や程度によっては、成年後見制度を利用して、ご希望を実現できるかもしれません。

成年後見については、名前を聞いたことがある程度で、よくわからないので教えてください。

はい、わかりました。成年後見制度がどういうもので、何のために作られたかという初歩的なところから解説します。
成年後見とは?
認知症の高齢者や知的障害をもっている人は、そうではない成人と比べると判断能力が十分ではありません。そのため、そこにつけ込まれて、財産を騙し取られる可能性があります。このように判断能力が十分ではない人々を保護する制度の一つが、成年後見制度です。
保護の具体的な方法は、本人のサポート役である後見人・保佐人・補助人を選任することです。
成年後見の目的
成年後見は、単に「経済的弱者」である認知症の高齢者や知的障害者を保護するためだけの制度ではありません。以下の3つの現代的な意義がある制度でもあります。
- 本人の自己決定の尊重
- 残存能力の活用
- ノーマライゼーション(障害をもつ人も地域で通常の生活ができるようにすること)
成年後見・保佐・補助の3タイプ
成年後見には、判断能力の有無とその程度によって、3つの類型・タイプがあります。
タイプ | 判断能力 |
---|---|
成年後見 | ない |
保佐 | 著しく不十分 |
補助 | 不十分 |

成年後見、保佐、補助の違いがイメージできないのですが。

確かに、言葉だけを見たらよくわかりませんね。3つのタイプの具体的な違いについては、別の機会に解説したいと思います。
身体障害は含まれませんのでご注意ください
成年後見、保佐、補助の3タイプは、精神障害によって判断能力がなくなったり、不十分な場合に限られます。例えば、認知症や統合失調症などの精神障害、知的障害、発達障害が判断能力に影響を与えている場合です。したがって、身体障害は含まれません。
成年後見に関与する人々
成年後見制度を利用することになると、さまざま人が関与することになります。主な人々は、次のとおりです。
名前 | 具体例 |
---|---|
家庭裁判所 | 裁判官、調査官、書記官 |
後見人・保佐人・補助人 | 家族 弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家 |
監督人 | 後見人などが家族で、財産が多いときなどに裁判所が弁護士などを選任します。 |
この中で、一番大切なのは、後見人、保佐人、補助人です。なぜなら、上でお伝えしたように、後見人などが障害のもつお子さんのサポート役だからです。