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配偶者控除を理解しよう
配偶者控除とは、所得税や住民税の税額を決める重要な要素である「所得控除」の1つです。所得控除は、税金を減らす(節税)効果があります。ですので、節税をして家計の支出を減らしたいと考えている方は、この記事をご一読ください。
所得控除の意味を詳しく知りたい方は、「所得控除とは? 知らなきゃ損する!? 節税の基礎知識」をご覧ください。
配偶者控除の対象となる配偶者のことを、控除対象配偶者といいます。この控除対象配偶者は、(特別)児童扶養手当等の各種手当における所得制限にも関係しています。ですので、これらの手当てをもらいたい、またはもらっている方にとっても、この記事は役に立つと思います。
配偶者控除の要件
配偶者控除が認められる要件は、12月31日の時点で、次の4つの要件を満たしている配偶者がいることです。ご自身、または配偶者がこの4つの要件に当てはまるかを考えながらお読みください。
4つの要件
- 婚姻届を提出した夫または妻であること
- 生計が同一であること
- 年間の合計所得額が48万円以下であること(収入が給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること)
- 青色申告専従者として、その年に1度も給料をもらっていないこと、または白色申告専従者ではないこと
なお、税金を支払う本人の合計所得額が1000万円を超えると、控除対象配偶者がいたとしても、配偶者控除を受けられませんので、ご注意ください。
4つの要件について一つ一つ解説していきます。
婚姻届を提出した夫または妻であること
控除対象配偶者となるには、婚姻届を役所に提出して有効に結婚が成立している必要があります。したがって、内縁カップルや事実婚カップル、同性カップルは、控除対象配偶者にはなれません。
生計が同一であること
生計が同一であるとは、簡単にいうと、生活費が一緒であるということです。
同居していれば、完全に財布が別でない限り、生計が同一となります。これはわかりやすいですね。
では、別居していた場合はどうでしょうか? この場合は、仕送りをしていて、別居している配偶者の生活費を一部負担していれば、生計が同一となります。
年間の合計所得額
配偶者がパートタイムでもフルタイムでも、103万円を超える金額を給料として受け取っていると、配偶者控除は受けられません。これがいわゆる「103万円の壁」というものです。もっとも、特別配偶者控除が受けられることがあります。
給与以外にも所得がある場合には、合計所得額が48万円を超えると、同様です。
青色申告専従者など
青色(または白色)申告専従者というのは聞き慣れない言葉だと思います。ここでは詳細の説明は省略します。
配偶者が本業、副業かかわらず、事業をしていない場合は、この要件は無関係です。本業、副業をしていても、あなたが青色(白色)専従者として、事業をしている配偶者から給与をもらっていない場合も同様です。
配偶者控除の節税効果
それでは次に、配偶者控除が受けられると、どの程度の節税効果があるのかについて解説します。
配偶者控除額
配偶者控除を含む所得控除については控除額が、節税効果に直接関係します。
所得税
配偶者控除の控除額は、基本額が38万円です。配偶者の年齢が70歳以上の場合は、基本額から増額されます。また、控除を受ける本人の所得が増えると、段階的に基本額から減額されます。なお、本人の所得が1000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。
控除額は、次の表のようになります。
所得額 | 一般 | 70歳以上 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円〜1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
住民税(市県民税)
住民税でも配偶者控除が受けられます。基本額は、所得税とは異なり33万円です。
所得額 | 一般 | 70歳以上 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円〜950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円〜1000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
具体的な節税効果
では最後に、配偶者控除の節税効果について、具体的な金額を挙げて紹介します。ここでは、配偶者が70歳未満の場合で考えてみます。配偶者が70歳以上の場合と本人の所得額によって基本額が増加するのは所得税と同じです。
控除額は、次の表のようになります。
所得税
課税所得額 | 税率 | 節税額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 1.9万円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 3.8万円 |
330万円〜695万円以下 | 20% | 7.6万円 |
695万円〜900万円以下 | 23% | 8.74万円 |
900万円〜950万円以下 | 33% | 8.58万円 |
950万円〜1000万円以下 | 33% | 4.29万円 |
住民税(市県民税)
住民税の税率は10%です。所得税と同じく、配偶者が70歳未満の場合で考えてみます。
課税所得額 | 税率 | 節税額 |
---|---|---|
900万円以下 | 10% | 3.3万円 |
900万円〜950万円以下 | 10% | 2.2万円 |
950万円〜1000万円以下 | 10% | 1.1万円 |
以上、所得税と住民税を合わせた節税額は、約3万円から約13万円の範囲内であることがわかります。これが多いと見るか、その程度と見るかは人それぞれだと思います。