当事務所に、遺言書の作成のご依頼をご検討のお客様は、こちらのページをご覧ください。

遺言書の作成について弁護士に相談するタイミング

遺言書は、自分の死後に残された家族や財産に対する最後の意思表示です。

しかし、遺言書を作成することは、決して簡単なことではありません。遺言書の形式や内容に不備があれば、無効になってしまったり、相続人間での争いを引き起こしたりするおそれがあります。そこで、そのような事態を避けるためには、弁護士に法律相談をすることがおすすめです。

弁護士は、遺言書の作成方法や内容に関して的確なアドバイスをしてくれますし、遺言執行者としても依頼することができます。では、具体的にどんなタイミングで弁護士に相談すべきなのでしょうか。次のようなことにお悩みの場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

  • 遺言書の作成を考え始めた時点。早めに相談することで、遺言書の内容や手続きについて十分な情報を得ることができます。
  • 現金や預貯金だけではなく、不動産や株式、生命保険などの財産がある場合
  • 配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい場合
  • 相続人間でトラブルが起きそうな場合や、既に起きている場合
  • 遺言書の作成方法や内容について不安がある場合

遺言書の作成について弁護士に依頼するメリット

遺言書は、自分が亡くなった後の家族などの大切な人の生活に大きな影響を与える大切な文書です。しかし、遺言書を自分で作成すると、法律的な要件を満たさなかったり、内容があいまいだったりして、無効になったりトラブルの原因になったりすることがあります。そこで、遺言書の作成を弁護士に依頼することがおすすめです。弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士は遺言書の法的な要件や効力を正確に把握しているため、遺言書を書く人の意思や想いが正しく反映されるように遺言書を作成することができます。
  • 弁護士は遺言書の法的な要件や手続きに精通しているため、無効や紛争のリスクを減らすことができます。
  • 弁護士は遺言者の財産状況や家族構成などを総合的に考慮して、最適な遺言方法や内容を提案することができます。
  • 弁護士は遺言書の保管や公正証書遺言の作成など、遺言執行に関する手続きもサポートすることができます。

これらのメリットは、弁護士全般にいえるメリットとなります。当事務所の弁護士に依頼すると、これらのメリットに加えて、次のようなメリットもあります。

  • 遺言書が作成されずにトラブルに発展した数多くの遺産分割に家事調停員として関与した経験があります。
  • 知的障害者の親として、障害者の親亡き後への備えについて詳しく、それに特化した遺言書の作成ができます。

遺言書の完成までの流れ

  1. 法律相談の実施
  2. 委任契約の締結
  3. 弁護士費用(手数料)のお支払い
  4. ヒヤリング・打ち合わせ
  5. 遺言書の下書きの作成
  6. 弁護士による下書きの説明
  7. 遺言書の最終項の完成
  8. 法務局への保管or公正証書遺言の作成

4.から6.までにかかる標準的な時間は、2週間から1か月程度です。

料金表

当事務所の弁護士に、遺言書の作成をご依頼いただく場合の料金表は、次のとおりです。

プラン名ベーシックスペシャル
内容・相続人に相続させる遺言
・遺言執行者の指定
認知、未成年後見人の指定、相続人以外の第三者への遺贈など一般的ではない事項について定める遺言書の作成
手数料22万円(税込)33万円(税込)
手数料(夫婦で作成)33万円(税込)44万円(税込)
遺言書の作成サービスの料金プラン

遺言書の作成サービスにはオプションがあります。オプションをご希望の場合には、上記プランの手数料にご希望のオプションの料金がプラスされます。なお、夫婦の場合は、料金は1.5倍となります。

オプション料金
戸籍謄本などの取得(遺言を書く人の出生から現在まで)3.3万円(税込)と実費
公正証書遺言の作成(公証人との打ち合わせ、当日の同行)3.3万円(税込)と交通費
法務局への保管(法務局との日程調整、申請書の作成、当日の同行)3.3万円(税込)と交通費
オプションの料金表

当事務所の弁護士が遺言執行者になる場合の料金は、次のとおりです。お支払いは、遺言執行が完了した後に、遺産の中から受け取ります。

ベーシックスペシャル
遺産総額が300万円以下 33万円(税込)
遺産総額が300万円を超えて3000万円以下 2%+24万円(税別)
遺産総額が3000万円を超えて3億円以下 1%+54万円(税別)
遺言執行に裁判手続き(調停や訴訟)が必要な場合には、ベーシックプランに加えて、裁判手続きに費用な弁護士費用をいただきます。
遺言執行の料金表