目次
自己破産する際の官報への掲載費用はいくら?




官報について
官報とは?
まず最初に、そもそも官報とはなんでしょうか?
辞書によると、官報は、次のような意味です。
法令・条約・予算・告示・国会事項・人事・叙任などを,国が一般国民に知らせるために独立行政法人国立印刷局から発行する日刊機関紙。
スーパー大辞林3.0
一言で表すと、政府の新聞というイメージです。
官報についての詳細は、官報を発行している国立印刷局の「官報のご案内」ページをご覧ください。
官報が見られる場所
官報は一体どこで見ることができるのでしょうか? それは次の2つです。
- 官報販売所(全国48か所)
- インターネット版官報
インターネット版官報では、直近30日分の官報(PDF)を無料で見ることができます。興味がある方は、どのようなものかはご覧いただければわかります。
官報の掲載費用
自己破産したことは官報に掲載される
自己破産は、裁判所で行われる法的手続きです。裁判所は、自己破産がされると、氏名と住所とともに、そのことを官報に掲載します。これは法律で定められていることなので、止めることはできません。そして、この官報の掲載費用は、自己破産を申し立てた人が支払います。
具体的な金額
個人が自己破産する場合は、同時廃止になる場合と、管財人がつく場合の二つのパターンがあります。それぞれで微妙に金額が違います。
同時廃止の場合
同時廃止になる場合とは、自己破産を申し立てた人に財産がほとんどなくて、管財人と呼ばれる弁護士が関与しない場合をいいます。この場合の官報掲載費用は、次のとおりです。
管財人がつく場合
他方、自己破産を申し立てた人に財産があったり、免責(借金をチャラにすること)を許可するうえで調査が必要な場合などは、管財人がつくことがあります。この場合の官報掲載費用は、次のとおりです。
同時廃止と管財事件の意味とその違いについて、詳しく知りたい方は「【自己破産】同時廃止と管財事件の違いをわかりやすく解説」をご覧ください。
官報掲載費用の支払い
最後に、この官報の掲載費用の支払について説明します。
支払い時期
自己破産の申立書などの書類が裁判所に受理された後、裁判所から支払いを求められます。支払いがなされないと、手続きは先に進みません。ですので、自己破産をする前には、用意しておく必要があります。
支払い方法
支払い方法の代表例は、次の3つです。
- 裁判所の窓口
- 銀行振り込み
- Pay-easy(ペイジー)
なお、弁護士に自己破産の申し立てを依頼している場合は、預かっているお金から弁護士が代わりに支払うことが一般的です。
まとめ
以上の解説をまとめると、次のようになります。
- 自己破産をすると氏名と住所などが官報に掲載されること
- その掲載費用は約1万2000円から1万6000円であること
- 掲載費用は破産申立後すぐに支払うこと
自己破産を検討している方は、このことはご理解ください。