目次
はじめに




面会する方法
誰でも会える
犯罪をして警察に捕まった人は、裁判で有罪と判断されない限り、家族、知人友人、職場の上司・同僚や支援者など、本人が拒否しない限り、会えます。
いつから会える?
逮捕の時点では面会はできません。逮捕の翌日か翌々日に、逮捕から勾留に切り替わった後から面会できます。
面会の場所は?
起訴される前の被疑者段階では警察署、起訴後の被告人段階ではそのまま警察署か拘置所で会うことができます。
面会できる日時は?
平日の昼間、月曜日から金曜日の朝9時ころから夕方4時ころまでです。ただし、お昼の時間帯は会えません。土日祝日、年末年始も会えません。時間については、警察署や拘置所で異なりますので、要確認です。
各地の拘置所の面会受付時間は、「法務省:施設所在地及び面会受付時間一覧」に記載されていますので、こちらを参照してください。
弁護士の場合は、平日の夜、土日祝日、年末年始にかかわらず、いつでも面会することはできます。
面会時間
面会の時間は、警察署の場合は15分、拘置所では30分です。
弁護士の場合は、時間制限はありません。何時間でも面会することは可能です。ただ、面会室を独占すると他の面会希望者を待たせることになるので、30分から1時間で終了します。
面会回数
弁護士以外の方の面会は、1日1組(3人まで)だけです。
弁護士の場合は、面会回数にも制限はありません。1日何度でも会えます。
持参するものは?
面会の申込の際に、本人確認をされますので、身分証を持参してください。それから、念のために印鑑(認印)も持っていた方がいいです。
面会の予約はできる?
基本的には面会の予約はできません。ただし、警察署によっては予約ができたり、面会希望日の前日に予約を求めているところもありますので、警察署の留置管理課にご確認ください。
面会するための手続きは?
警察署の場合は留置管理課に行きます。留置管理課の場合は、総合窓口で尋ねてください。
警察署の留置管理課か、拘置所の窓口にある所定の用紙に必要事項を記入してください。詳細は係の職員に尋ねてください。
用紙を提出後は、指示された場合で呼ばれるのをお待ちください。混んでいる場合は、長く待たされることもありますので、時間は余裕をもって面会に行ってください。
面会は監視されます
面会室での面会は、アクリル板で遮られているので、本人に触れることはできません。
また、面会では警察官や拘置所の職員が立ち会います。そのため、人目が気になって普段のようには話せないかもしれません。証拠隠滅などを防止するための措置です。
面会室の様子は、以下の漫画の一コマのとおりです。東京拘置所の面会室をモデルとしているのかと思います。拘置所はこのように狭いことが多いです。ただ、警察署の面会室はもう少し広くて3人が横並びに座れるところが多いです。

弁護士の場合は、上の漫画の一コマからもわかるように、警察官などの立ち会いはありません。本人と二人きりで話ができます。そのため、人目が気になって言えないようなことを弁護士が代わりに伝えることができます。もっとも、証拠隠滅の指示となるような伝言は伝えることはできません。
注意点
以上で、警察署や拘置所で本人と面会する方法について解説しました。次は、面会ができない場合について解説します。
面会禁止
共犯がいる事件など、本人に面会を認めると証拠隠滅が起きる可能性がある場合、面会を禁止されることがあります。このような場合は、会えません。
しかし、裁判所に対して、家族や職場の人、支援者に限定して、面会禁止を一部解除するよう申し立てることができます。これが認められると面会をすることができます。この申立てを本人やご家族がするのは難しいので弁護士にご相談ください。
外出など
被疑者段階では、捜査のために外出したり、取調べのために検察庁に行っていて不在の場合があります。特に検察庁に行く場合、終日不在になることが多いです。入浴時間で会えない時間帯もあります。
また、弁護士以外の面会は1日1組ですので、先に別の方が面会していると会えません。
以上のように、面会に行っても会えないということがあります。そこで、無駄足にならないためにも、面会を希望する場合は、事前に警察署の留置管理課に電話で連絡してください。本人が捕まっている警察署に電話して、電話交換が出ますので、留置管理課に繋いでほしいと伝えれば、繋いでもらえます。
弁護士の場合は、検察庁に行っていて不在という場合以外は、基本的に面会できます。そして、検察庁に行っているときは、検察庁で面会することも弁護士はできます。