自己破産が官報に掲載される期間は? 【半永久的に消えません】




信用情報のブラックは、5年から10年経過すると消えます。信用情報について詳しく知りたい方は、「債務整理のリスク【あなたの信用情報がブラックに】」をご覧ください。
官報について
官報とは?
まず最初に、そもそも官報とはなんでしょうか?
辞書によると、官報は、次のような意味です。
法令・条約・予算・告示・国会事項・人事・叙任などを,国が一般国民に知らせるために独立行政法人国立印刷局から発行する日刊機関紙。
スーパー大辞林3.0
一言で表すと、政府の新聞というイメージです。
官報についての詳細は、官報を発行している国立印刷局の「官報のご案内」ページをご覧ください。
官報が見られる場所
官報は一体どこで見ることができるのでしょうか? それは次の2つです。
- 官報販売所(全国48か所)
- インターネット版官報
官報の掲載回数は2回
個人の自己破産の場合、次の2つの時点で官報に掲載されます。
- 裁判所で破産の手続が開始された時点
- 裁判所が免責を許可した時点
自己破産は、破産法という法律で定められている法的な手続です。破産法は、次のように定めています。
この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
破産法10条1項
公告とは、国などが広く一般に知らせることです。破産手続の開始と免責許可の決定は、公告されます。
官報に掲載されるタイミングについて詳しく知りたい方は、「自己破産の官報掲載は2回【タイミングはいつ?】」をご覧ください。
自己破産したことが掲載される期間
インターネット官報では最大30日間
先ほど述べたように、官報はインターネット版があります。インターネット版官報では、直近30日分の官報(PDF)を無料で見ることができます。
もっとも、あなたが自己破産をしたことを知る人は、あなたが話さなければ、限定されています。偶然、あなたを知る人が、インターネット版官報を見て、あなたが自己破産をしたことを知ることは、ほとんどないでしょう。
官報情報検索サービスには半永久的に
官報を発行している国立印刷局は、官報情報検索サービスを運営しています。そのデータベースサービスを利用すれば、昭和22年5月3日から現在までの官報の内容を調べることができます。
このサービスの利用料金は、月額最大2200円ですので、リーズナブルな価格です。また、この官報情報検索サービスは、市区町村の図書館で無料または少額で利用できます。したがって、過去に自己破産をしたことは、誰でも調べようと思えば、すぐに調べられます。
実際に、私も何度か図書館で官報情報検索サービスを利用したことがあります。例えば、2回目の自己破産の申し立てをする際には、申立書に前回の自己破産の情報を記載する必要があります。しかし、依頼者の記憶はあやふやだったので、官報情報検索サービスを利用して、正確な情報を得ました。
以上のことから、自己破産をしたことは、官報情報検索サービスのデータとして、半永久的に残ることになります。
まとめ
以上のように、過去に自己破産をしたことは、官報情報検索サービスを利用すれば、誰でも調べることができます。つまり、自己破産した情報は半永久的に消えないということになります。
しかし、わざわざ官報情報検索サービスを利用してまで調べるような人は、仕事で調べる必要がある人ぐらいです。あなたの知人友人、一般の職場、ご近所の人などが官報情報検索サービスを利用してまで調べることはまずないといえます。
しかも、自己破産をする理由は人それぞれです。会社が倒産した、病気や家族の介護で働けなかったなどやむを得ない理由で借金をして、それが返せなくなり、経済的に立ち直るために自己破産を選択したことは、特に恥ずべきことではないと思います。一度失敗しても、それを糧に再チャレンジすればいいだけです。
官報に掲載されたら半永久的に消えないことを頭に入れつつも、そんなことは気にせずに前を向いてください。
債務整理の種類のうち、任意整理や特定調停は、それらを利用した情報は官報に掲載されません。借金をなんとかしたいけど、官報への掲載は困る場合は、任意整理や特定調停をご検討ください。