特別障害者手当という、20歳以上の障害者がもらえる手当のことはご存じですか? もらえる障害者の数は決して多くありませんが、知っておいて損はないと思います。

重度の障害者の親である弁護士が、どこよりも詳しく解説します。

障害者やその家族向けの手当

障害児・障害者やその家族が受けられる経済的支援として、代表的なものが以下の5つです。

  1. 障害年金
  2. 障害児福祉手当
  3. 特別障害者手当
  4. 特別児童扶養手当
  5. 在宅重度障害者手当

これら5つの経済的支援のうち、1.から4.は、法律で定められているものです。そのため、全国どこに住んでいても、同じ内容の経済的な支援を受けることができます。

他方、5.の在宅重度障害者手当は、地方自治体独自の制度です。それなりの地方自治体にこの制度はありますが、名称、支給の条件や支給額などの手当の内容が違います。

この記事では、この4.の特別障害者手当について、解説します。

特別障害者手当とは?

特別障害者手当を支給する目的

特別障害者手当とは、「重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより」(厚生労働省)、特別障害者の福祉の増進を図ることを目的とした手当です(特別児童扶養手当等の支給に関する法律1条)。

特別障害者とは?

特別障害者とは、20歳以上で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人のことです(特別児童扶養手当等の支給に関する法律2条3項)。「著しく重度の障害」とは、どの程度の障害を意味するかについては、後ほど「障害の程度」で詳しく見ていきます。

支給金額

特別障害者手当の金額は、法律では2万6500円となっています(特別児童扶養手当等の支給に関する法律26条の3)。ただし、毎年4月には支給金額は改定されていて、2022年4月以降は、2万7300円です(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令10条の2)。

支給時期

特別障害者手当は、毎年、次の月に3か月分まとめて支給されます(特別児童扶養手当等の支給に関する法律26条同19条)。

  • 2月
  • 5月
  • 8月
  • 11月

障害の程度

特別障害者手当は、「著しく重度の障害」がある人が受給することができます。これだけでは、よくわからないので、障害の程度がどれぐらいであれば、特別障害者手当を受給できるかについて、詳しく解説します。ただし、この記事では、すべての障害については触れることができないので、精神の障害における知的障害と発達障害に限定します。

著しく重度の障害とは、ざっくりいうと、次の3つの場合を意味します(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令1条2項)。

  1. 重度の重複障害
  2. 重度の障害とやや重度の重複障害
  3. 最重度の障害

つまり、著しい重度の障害は、最重度の障害 or 重度の重複障害となります。

では、重度の障害とは、どの程度の障害を意味するでしょうか。これについては、厚生労働省が、特別障害者手当の認定基準である「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」という文書を公表して、明らかにしています。精神の障害については、この文書の9〜10ページ、17〜19ページに詳しく書かれています。

認定基準

障害の程度は、次の2つについて、厚生労働省が定める基準を満たす必要があります。

  1. 精神の障害の程度
  2. 日常生活能力の程度

精神の障害の程度

精神の障害の程度については、精神障害の種類によって基準が違います。知的障害と発達障害について紹介します。

知的障害の場合

1.の精神の障害の程度としては、知能指数が20以下であり、次に当てはまる場合は重度または最重度になります。

  1. 会話は困難
  2. 文字の読み書きはできない
  3. 数の理解はほとんどできない
  4. 身辺処理はほとんど不可能
  5. 作業能力はほとんどない

知能指数が35以下で、1.から5.に当てはまる、または準ずる程度の場合には、やや重度ということになります。

発達障害の場合

発達障害の場合は、知的障害のような詳しい基準はなく、「社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの」という程度の記載しかありません。

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとされています。

日常生活能力

2.の日常生活能力については、次の日常生活能力判定表の合計点で判断します。14点以上で最重度、10点以上13点以下で重度、8点以上9点以下でやや重度になります。

動作及び行動の種類0点1点2点
1 食事ひとりでできる介助があればできるできない
2 用便(月経)の始末ひとりでできる介助があればできるできない
3 衣服の着脱ひとりでできる介助があればできるできない
4 簡単な買い物ひとりでできる介助があればできるできない
5 家族との会話通じる少し通じる通じない
6 家族以外の者との会話通じる少し通じる通じない
7 刃物・火の危険わかる少しわかるわからない
8 戸外での危険から身を守る(交通事故)守ることができる不十分ながら守ることができる守ることができない
日常生活能力判定表

支給制限

特別障害者手当は、20歳以上で、著しい障害があれば、支給されます。ただし、支給が制限されることがあります。主な支給制限は、次の二つです。

  1. 入所・入院による支給制限
  2. 所得制限

支給制限は、制限する事情がなくなれば、支給されます。

入所・入院による制限

特別障害者手当は、次の場合に支給されません。

  1. 生活介護を提供している障害者支援施設やそれに類する施設に入所した場合
  2. 病院・診療所に3か月以上入院する場合

所得制限

特別障害者手当にも所得制限があります。受給者本人、その配偶者、受給者本人の生計を維持する扶養義務親族の前年の所得によっては、1年間支給が停止します。

所得制限の金額の目安は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

特別障害者手当の支給者本人が、所得制限を受けることはあまりないと思います。しかし、受給者本人の生計を維持する扶養義務親族(例えば、同居して生計が一緒の父母など、仕送りをしている父母など)が高額所得者であると、所得制限に引っかかる場合がありますので、ご注意ください。

申請手続

これまでの解説を読んで、特別障害者手当が受給できそうな人に向けて、申請の手続きについても簡単に紹介します(「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令」参照)。

特別障害者手当の認定は、地方自治体で行います。役所の窓口で、以下の書類を受け取ってください。なお、地方自治体によってはインターネットでダウンロードできるところもあるかもしれません。

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当認定診断書
  3. 特別障害者手当所得状況届

2.の認定診断書は、障害や症状に関する専門医に作成してもらいます。それ以外は申請者の方で記入します。

1.から3.の書類の準備が整ったら、以下の書類と一緒に、役所の窓口に提出します。

  • 申請者の戸籍謄本・抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 申請者、その配偶者、申請者を扶養する義務があり、かつ、申請者の生計を維持している親族の所得に関する書類(なお、各人のマイナンバーがわかれば、書類の提出は省略されると思います)

提出書類に不備がなければ、しばらくしたら、認定の結果が文書で知らされます。

認定却下の通知が届いた場合、その結果に納得できない場合には、不服申し立てをすることができます。

特別障害者手当のことでお困りの方

次のようなことでお困りの方は、ご相談に乗ります。お悩み・困り事の解消をお手伝いさせていただきます。

  • 特別障害者手当がもらえるか心配
  • 今までもらえていた特別障害者手当がもらえなくなった
  • 役所の判断が納得いかないので、不服申し立てをしたい