目次
自己破産をするための費用はいくら?


自己破産をするための費用の内容
自己破産をするための費用は、大きく分けて次の5種類です。
- 申立手数料
- 切手
- 官報掲載費用
- 弁護士報酬
- 実費
1から5のうち、1から3は裁判所に支払うお金です。4と5は弁護士に支払うお金です。
同時廃止の場合は、この1から5の費用だけです。しかし、管財事件の場合は、この1から5の費用に加えて、破産管財人の報酬がプラスされます。
同時廃止と管財事件の意味とその違いについて、詳しく知りたい人は「【自己破産】同時廃止と管財事件の違いをわかりやすく解説」をご覧ください。
自己破産をするための費用の具体的な金額
申立手数料
自己破産は、裁判所で行われる法的手続きです。そのため、裁判所に対して、自己破産の申し立てをするときに、申立手数料を支払わなければなりません。その申立手数料は、次のとおりです。
この申立手数料は、収入印紙で支払うのが一般的です。なお、弁護士に自己破産の申し立てを依頼しているときは、弁護士が代わりに支払います。
切手
自己破産の申し立てをするときに、裁判所に対して、切手を渡す必要があります。切手の使い道は、次の2つです。
- お金を借りている業者等の債権者に対して、書類を送るため
- 自己破産の申立人、または、申立代理人に対して、書類を送るため
1.については、84円切手を債権者の数だけ必要となります。2.については、2枚または3枚の84円切手が必要となります。したがって、84円切手が10枚から20枚程度必要になります。なお、裁判所によっては84円切手ではなく94円切手を求めるところもあります。ですので、おおよその目安と考えてください。
官報掲載費用
自己破産をすると、官報にそのことが掲載されます。官報に掲載するその費用を、自己破産を申し立てる人が負担することになります。
自己破産をすると官報に掲載されることについて、詳しく知りたい方は「自己破産すると官報に住所が掲載される?」をご覧ください。
官報掲載費用については、同時廃止と管財事件では、以下のように微妙に金額が異なります。
自己破産における官報掲載の費用について、詳しく知りたい方は「自己破産する際の官報への掲載費用はいくら?【2万円もかかりません】」をご覧ください。
弁護士費用
自己破産の申し立てを弁護士に依頼する場合は、弁護士報酬を支払わなければなりません。 弁護士の報酬は、現在弁護士が自由に決めることができるので、事務所または弁護士によってその金額は異なります。
個人の自己破産の場合、弁護士報酬の相場は、次のとおりです。
なお、この弁護士報酬の金額は、法テラスを利用せず、弁護士と直接契約したときの金額です。法テラスを利用する場合は、報酬と実費込みで約15万円です。
実費
最後に、実費について解説します。ここにいう実費とは、自己破産の申し立てをする際に必要な費用のうち、すでに説明した申立手数料、切手代、官報の掲載費用、弁護士報酬を除いたものです。
具体的には、次の費用です。
- お金を借りている業者等の債権者に対して送る受任通知の切手代
- 裁判所への弁護士等の交通費
ですので、多くの場合、せいぜい数千円でおさまります。
トータルの金額(概算)
以上の説明をまとめると、次のようになります。
- 弁護士報酬以外:約2万円
- 弁護士報酬:約30万円
- 合計額:約32万円
自己破産を考えている人の借金総額は、100万円を超えることは多いでしょう。100万円以上の借金が、約32万円でチャラになることになります。そのことを考えると、自己破産は、十分に経済的なメリットがあると思います。