生活保護受給者が自己破産の費用を用意する方法




法テラスとは?
そもそも法テラスとは何でしょうか? 法テラスの正式名称は日本司法支援センターといいます。日本司法支援センターの通称が法テラスといいます。
法テラスのホームページによると、
法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
かんたん解説「法テラス」
国によって設立された団体ですので、公的な組織なので安心です。
法テラスの業務内容
法テラスの業務内容は、次のとおりです。
- 情報提供業務
- 民事法律扶助業務
- 犯罪被害者支援業務
- 国選弁護等関連業務
- 司法過疎対策業務
この5つの業務について一つ一つ解説はしません。詳しく知りたい方は、法テラスのホームページをご覧になってください。
ここで関係あるのは2.の民事法律扶助業務です。民事法律扶助業務とは、次のとおりです。
経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う業務です。
かんたん解説「法テラス」
支払いの猶予と免除


原則は分割払い
法テラスの民事法律扶助を利用して、弁護士に自己破産を依頼する場合、法テラスに立て替えてもらった弁護士費用については、分割払いで返していきます。毎月少なくとも5000円は法テラスに返していくことになります。
法テラスの 民事法律扶助を利用せずに、弁護士に自己破産を依頼する場合、毎月の支払いが5000円でOKとしてくれる弁護士はまずいないでしょう。それだけでも、弁護士に依頼するだけのお金がない方にとって、法テラスを利用する価値があります。
生活保護を受けている方への特例
しかし、生活保護を受けている人の場合、月々5000円の支払いでも厳しいと思います。そのような生活保護の実情を踏まえて、法テラスは、生活保護を受けている人に対して特別な計らいをしています。それが、立替金の支払い猶予と支払い免除です。
民事法律扶助を利用して弁護士に自己破産を依頼した時に、生活保護を受けている人は、月々の支払いが猶予されます。そして、自己破産の手続きがすべて終了したときに、生活保護を引き続き受けている人は、立替金の支払いを全額免除してもらえます。
民事法律扶助の利用の仕方
最後に、民事法律扶助を利用して、弁護士に自己破産を依頼する方法について解説します。
まず最初に、自己破産を依頼したい弁護士を見つけます。見つける方法としては、インターネットで探したり、知り合いに紹介してもらったり、してください。
1つ注意してもらいたいことがあります。すべての弁護士が民事法律扶助を利用して自己破産の依頼を受けてくれるとは限りません。したがって、自己破産について相談をする前に法テラスを利用して法律相談と自己破産の依頼を受けてくれるかどうかを事前に確認してください。この事前の確認をしないと、民事法律扶助を利用できない弁護士に相談をすることになって、時間や労力が無駄になることもありますのでお気をつけください。
どの弁護士に頼めばいいのかよくわからないという場合は、各地の法テラスの事務所で無料の法律相談をすることができます。そこで担当してくれた弁護士が特に問題なければ、その人に自己破産の依頼してください。
次に、自己破産を依頼する弁護士が決まった場合には、法テラスの民事法律扶助を利用して、自己破産の依頼をします。 弁護士が仕事の依頼を受けてくれれば、あとはその弁護士の指示に従ってください。そうすれば民事法律扶助を利用することができます。