離婚届の提出
調停や裁判で離婚することが決まっても,協議離婚のときと同じように離婚届を提出しなければなりません。離婚の形によって離婚届を提出する際に必要な書類が異なります。そこで,一覧表を載せておきますので,離婚が決まったら,ご確認ください(本籍地以外の役所に提出する場合には,戸籍謄本が必要です。)。なお,離婚の形がどれかわからない場合は,代理人弁護士にご確認ください。
離婚の形 | 省略謄本 | 確定証明書 |
---|---|---|
協議離婚 | × | × |
調停離婚 | 調停調書 | × |
審判離婚 | 審判調書 | ◯ |
判決離婚 | 判決書 | ◯ |
和解離婚 | 和解調書 | × |
認諾離婚 | 認諾調書 | × |
省略謄本とは?
省略謄本とは,「戸籍に記載すべき事項以外の記載を省略した謄本」のことです。離婚の形が協議離婚以外の場合,判決や各種調書には財産分与,慰謝料,養育費など戸籍に記載されないことも書かれています。離婚届を提出する際に,役所に知らせる必要がないことは記載されていない方がプライバシーの観点からは望ましいです。ですので,ご自身で各種調書や判決の謄本を裁判所に求める場合には,省略謄本を発行してもらってください。