成年後見人の報酬について、現役の成年後見人・保佐人・保佐監督人である私が、できるだけわかりやすく解説します。
任意後見人はどんな人?
任意後見人とは?
任意後見人とは、(主に経済的な)判断能力が不十分になった人の依頼で、その人の生活、療養看護、財産の管理などに関することを代わりにする人です。
任意後見人は、判断能力が不十分になった人の親族(子どもや兄弟姉妹など)や、弁護士・司法書士・社会福祉士などの国家資格を有する人が、ご本人が判断能力が十分にある時に締結された任意後見契約によって指定されます。この点が、家庭裁判所に選任される成年後見人や保佐人などは異なります。
任意後見人の職務内容
任意後見人の職務は、ご本人との間で結んだ任意後見契約において決められています。もっとも、任意後見人は、成年後見人と同様の職務内容であることが一般的です。
任意後見人の職務内容は、次の2つに大きく分けられます。
- 財産管理
- 身上監護(身上保護)
財産管理の例は、次のとおりです。
- 預貯金の管理
- 確定申告や税金などの支払い
- ご本人に生活費を渡す
身上監護の例は、次のとおりです。
- 介護や障害福祉サービスの申請、事業者との契約
- 施設や病院との契約やその料金の支払い
任意後見人の報酬
任意後見人の報酬額は自由に決められる
任意後見人の報酬は、ご本人と結んだ任意後見契約で定められた金額になります。つまり、ご本人と話し合って報酬額を自由に決められます。
したがって、任意後見人(任意後見受任者)が親族の場合は無報酬、つまり報酬をゼロにすることもできます。
もっとも、任意後見人(任意後見受任者)が弁護士などの専門職の場合は、報酬がゼロというのは通常ありません。
任意後見人の報酬額の相場
では、弁護士などの専門職が任意後見人になる場合の報酬額の相場はいくらでしょうか? 基本的には、成年後見人の基本報酬と同じかやや高い金額だと思われます。なぜなら、すでに述べたように、任意後見人の職務内容は、成年後見人と同じであることが一般的で、職務内容が同じであれば報酬額も同じと考えるからです。
成年後見人の報酬額の目安については、家庭裁判所が公表しています(成年後見人等の報酬のめやす)。この目安によると、成年後見人の基本報酬は、現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託、国債など)の流動資産(簡単に現金化できる資産)の合計金額によって、次の表のように3段階に分かれます。
流動資産 | 月額 |
---|---|
1000万以下 | 2万円 |
1000万超から5000万以下 | 3〜4万円 |
5000万超 | 5〜6万円 |
したがって、任意後見人の報酬金額は、この目安を参考に決めることが多いでしょう。
任意後見人の報酬の支払い時期
任意後見人の報酬はいつ支払うことになるでしょうか? 毎月末日にご本人の財産から任意後見人が受け取るという取り決めが一般的です。
この点は、成年後見人などとは異なります。成年後見人などの報酬は、ご本人の誕生月の翌月か翌々月に家庭裁判所が報酬額を決定してから、支払われます。
まとめ
以上が、任意後見人の報酬額についての解説です。まとめると、任意後見人の報酬金額は、ご本人との契約で自由に決めることができ、無報酬とすることもできます。そして、報酬が支払う場合には、成年後見人などの基本報酬が参考され、少なくとも月額2万円以上になるのが一般的です。