成年後見人の報酬について、現役の成年後見人である私が、できるだけわかりやすく解説します。
成年後見人はどんな人?
成年後見人とは?
成年後見人とは、(主に経済的な)判断能力がない人の代わりに、その人の財産を管理したり、身上を保護したりする人です。
成年後見人は、判断能力がない人の親族(子どもや兄弟姉妹など)がなったり、弁護士・司法書士・社会福祉士などの国家資格を有する人が、家庭裁判所から選任されます。
成年後見人の職務内容
成年後見人の職務は、次の2つに大きく分けられます。
- 財産管理
- 身上監護(身上保護)
財産管理の例は、次のとおりです。
- 預貯金の管理
- 確定申告や税金などの支払い
- ご本人に生活費を渡す
なお、成年後見人は財産を管理することなので、運用して増やすことは求められていません。
身上監護の例は、次のとおりです。
- 介護や障害福祉サービスの申請、事業者との契約
- 施設や病院との契約やその料金の支払い
成年後見人の報酬
報酬の種類
成年後見人の報酬は、次の2種類あります。
- 基本報酬
- 付加報酬
基本報酬は、上で紹介した成年後見人の通常の職務に対する対価のことです。
他方、付加報酬とは、身上監護などに特別に難しい事情があったり、通常の職務ではない特別なことをしたりしたことへの対価です。
基本報酬額の目安
報酬の金額は、ご本人や成年後見人が決めることはできず、家庭裁判所が決めます。家庭裁判所は、報酬額についての目安を公表しています(成年後見人等の報酬のめやす)。
成年後見人の基本報酬は、現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託、国債など)の流動資産(簡単に現金化できる資産)の合計金額によって、次の表のように3段階に分かれます。
流動資産 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
1000万以下 | 2万円 | 24万円 |
1000万超から5000万以下 | 3〜4万円 | 36〜48万円 |
5000万超 | 5〜6万円 | 60〜72万円 |
なお、これはあくまでも目安です。実際に、私は流動資産が1000万円以下の方の成年後見人をしていますが、24万円をやや下回っています。
付加報酬額の目安
家庭裁判所は、付加報酬については、基本報酬のような明確な目安は公表していません。わかっている範囲ですが、次の表のとおりです。
例 | 金額の目安 |
---|---|
身上監護などが特別に困難な場合 | 基本報酬の50%の範囲内 |
特別なことをした場合 | ご本人が手に入れた経済的利益の数%から15%の範囲内 |
成年後見人の報酬を市町村が肩代わり
以上が、成年後見人の報酬についての目安です。付加報酬はすべての人に発生するわけではありません。しかし、基本報酬は基本的にはご本人が亡くなるまで発生します。その最低額は月額2万円(年額24万円)となります。
この金額を高いとみるか、相応とみるかは人それぞれだと思います。しかし、成年後見人のなり手が十分に確保できているとはいえないため、月額2万円より減るということはなかなか考えにくいと思います。
成年後見人の報酬が高くて、利用したくてもできない。成年後見人に報酬を払うのがもったいない。このように思っていませんか? そのような方には、成年後見人の報酬を市町村が肩代わりしてくれる制度、つまり、成年後見人の報酬の助成制度があるのをご存知ですか? この報酬助成制度については、「成年後見制度を無料で利用できる制度」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。